利用条件が緩いzlibライセンスについて
ライブラリのライセンス表記についてはアプリやライブラリを開発していると悩ましいところで、使ってはいけなさそうなLPGL系を避けながら雑にすべてのライブラリのライセンス表示ページを作ったりして誤魔化しがちです。
しかし、中には著作者の偽装はしてはいけないものの、ライセンス表記を要求されないものもあるようです。
その一つがzlibライセンスです。Wikipediaから条項の概要を引用すると、
- ソフトウェアはas-is(現状のまま)ベースで利用される。著作者は利用により起こりうる損害に対する責任を負わない。 - 商用利用を含め、ソフトウエアの改変、配布は以下の制限の下で許可される: - 1. このソフトウェアの原著作者であると詐称してはならない(ただしその表示義務は無い)。 - 2. ソースコードを改変した場合はオリジナルのままだと勘違いされないようにしなければならない。 - 3. このライセンス表示をソースコード配布物から削除してはならない。 ライセンスは、バイナリコードが配布されているならば、利用可能なソースコードを必要としない。
となっています。もう少し自分に近い言葉でまとめなおすと
- ソースコードの状態でライブラリを自身のコードに含む場合はこのライセンス文をソースコードから削除してはいけない
- 改変した場合は改変したことがわかるようにする
- ライブラリに変更がない状態で静的リンクで利用するならば、ライセンス表記は不要
となります。一つ一つ具体的に確認しないと怖いですね、現場からは以上です。